◆「送り付け商法」に注意して下さい!!

◆身に覚えのない物が届いたら?
「送り付け商法」の可能性があります。
品物を受け取る際は、自分や家族が注文した物であるか、品名や送り主を確認して受け取るようにしましょう。
心当たりがなく、不審と思ったら受け取りを拒否してください。
受け取ってしまった場合や郵便受けに投函されていた場合は、
①送り主や連絡先が記載されていても連絡しない
②安易に包みを開封しない
③代金を請求するような連絡があっても慌てて支払わない
ようにして、警察安全相談電話(♯9110)又は最寄りの警察署、消費生活センターにご相談ください。
◆届いた物が「植物の種」かもしれない!!
最近、海外から身に覚えのない「植物の種」が送り付けられる事案が話題となっています。
もし、届いた物が「植物の種」と思われる場合は、開封したり植えたりしないで、すぐに「植物防疫所」に連絡してください。
宮崎県内に居住されている場合は、門司植物防疫所鹿児島支所細島出張所(電話:0982-53-1339)が最寄りとなりますので、そちらへの連絡をお願いします。
【宮崎県警察本部生活環境課】
0985-31-0110